監理団体の業務の運営に関する規程例

事業所名 ○○○○

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。


第2 求人

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、またはその申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

  2. 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。
    なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

  3. 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。
    ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめそれ以外の方法により明示してください。

  4. 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
    いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。


第3 求職

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

  2. 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。
    郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。


第4 技能実習に関する職業紹介

  1. 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

  2. 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

  3. 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールにより明示します。
    ただし、緊急の場合はこれら以外の方法により明示します。

  4. 紹介にあたっては、紹介状を発行し、それを持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

  5. 求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって職業紹介に努めます。

  6. 労働争議中(同盟罷業・作業閉鎖等)には、中立の立場から職業紹介は行いません。

  7. 就職が決定した際は、求人者から監理費(職業紹介費)を別表に基づき申し受けます。


第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

  1. 認定計画に従って実習が行われているか、3か月に1回以上の頻度で監査します。
    違反の疑いがある場合は、直ちに監査を実施します。

  2. 第1号技能実習に関しては、1か月に1回以上、実地による確認を行い、必要に応じて指導します。

  3. 労働力の需給調整を目的とするような方法で勧誘や紹介を行いません。

  4. 入国後講習を適切に実施し、その期間中は実習生を業務に従事させません。

  5. 計画作成指導に際し、宿泊施設や事業所を実地確認の上、必要な指導を行います。

  6. 帰国旅費を負担し、円滑な帰国のための措置を講じます。

  7. 認定計画と反する取決めを技能実習生と結びません。

  8. 実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導等を行います。

  9. 事業所内に許可証を備え、規程をインターネットまたは事業所内に掲示します。

  10. 実習が困難となった場合、他の監理団体と連携して継続支援を行います。

  11. 上記の他、関係法令に従い業務を実施します。


第6 監理責任者

  1. 本事業所の監理責任者は、○○○○○○○○です。

  2. 監理責任者は以下を統括管理します:
    (1) 実習生の受入れ準備
    (2) 実習実施者への指導・助言、連絡調整
    (3) 実習生の保護
    (4) 個人情報の管理
    (5) 労働条件、安全衛生に関する連絡調整
    (6) 関係機関との連絡調整


第7 監理費の徴収

  1. 監理費は、用途・金額を明示した上で徴収します。

  2. 求人受付後、紹介費を別表に基づき徴収します(実費を超えない範囲)。

  3. 講習費は、講習開始日以降に徴収します(実費を超えない範囲)。

  4. 監査指導費は、業務従事開始後に一定期間ごとに徴収します(実費を超えない範囲)。

  5. その他諸経費も、必要に応じて徴収します(実費の範囲内)。


第8 その他

  1. 苦情等には、国や機構と連携し迅速・適切に対応します。

  2. 雇用関係の成立時、不成立時ともに、両者から本事業所へ報告してください。

  3. 個人情報は、適正管理規程に基づき取扱います。

  4. 差別的な取扱いは一切行いません。

  5. 取扱職種の範囲等は、○○○○○○○○です。

  6. 本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されます。不明な点があれば係員にお問い合わせください。